外国人雇用の際に必要となる知識は何か?
外国人雇用を行う場合、企業の人事担当者は、幅広い就労系の法的な知識が要求されます。特に外国人の就労に関する在留資格に関する法律(法的な規制:日本人だけを雇用している場合には必要とされていない入管法の知識)また、外国人にも対応することが必須である社会保険制度や労務管理等の広い法制度の知識が要求されます。
このホームページでは2019年4月から開始された改正在留資格制度をふまえて、特に会社が外国人を採用する場合に必要となる「在留資格」について説明を行っております。
在留資格、社会保険制度、労務管理の経験と知識
社会保険制度や労務管理については必要に応じて記載しておりますが、このホームページは行政書士の範疇である在留資格についてをメインとしており、社会保険労務士の範疇である社会保険制度や労務管理についての記載は必要に応じての記載となっております。尚、当ホームページを管理している代表の行政書士佐藤正巳は社会保険労務士資格も持っているので、本ホームページでは記載しきれない行政書士と社会保険労務士両方の経験があるので、お問い合わせいただければ必要となる経験を持って対応することが可能です。
制度改正に目を向ける必要
日本の在留資格制度や出入国管理及び難民認定法(入管法)について目を向けると、2012年7月9日からの改正された出入国管理及び難民認定法では、ビザに関する情報を「在留カード(Residence Card)」として出入国在留管理局が集中的に管理することになりました。また、「高度人材ポイント制度」もスタートし、IT技術者で優秀な人材などは、2015年4月からは「高度専門職」の在留資格が与えられ在留期間5年を取得することも可能となりました。2019年4月からは、日本政府の方針で外国人の単純労働に対しても「特定技能」という在留資格が与えられることなりました。「特定技能」はとりあえず14の人手不足悩む産業を対象としてスタートしましたが、今後更に対象となる産業が増える予定です。また、2024年4月からは、更に入管法の改正が予定されています。
このように頻繁に在留資格制度に改正が行われており、担当者はこれらについて正しい知識を持つことが急務となっております。
人手不足が深刻化する中、企業の採用担当者はこれらの制度改正について正しい情報を知り、それを実際の運用に結び付ける必要が生じます。改正がある場合、改正日当日にならないとその情報の収集ができないようでは企業の要求するビジネススピードに追いついていくことが難しくなってしまいます。
このホームページは外国人を採用したい企業の人事・採用担当者向け特化し外国人を採用するための最新の在留資格制度についての説明をしております。また、就労系の在留資格制度申請の前提としての会社の雇用契約や労務管理、社会保険制度についても解説をしております(詳しい社会保険制度についは社会保険労務士法人東京国際事務所のホームページをご覧ください)。
このページを参照された個人の方でビザの申請について知りたい方は個人の方むけのホームページ「ビザ取得ガイド、ビザ☆e-NA!(ビザほしいーな!)」がございます(ビザほしーな!は英語版のページTokyo immigration Serviceもあります)のでそちらをご参照ください。
在留資格制度=在留カードの記載内容
出入国在留管理局及び入管法では、在留資格という用語が使用されますが、企業の実務では、ビザという名称が一般的で、在留ビザ、就労ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザ、特定技能ビザ、経営管理ビザなど仕事内容で、外国人のビザを使い分けます。
在留資格制度により、外国人が入国した後、取得している在留資格の範囲内で職務の範囲や身分や地位が保証され、あるいは仕事の内容などが制限される仕組みになっています。在留資格制度こそが日本のビザの制度で在留カード(Residence Card)が証明書の役割をはたします。まさに日本における外国人雇用・外国人就労の基本になっています。外国人のVISA STATUSが、在留資格なのです。在留資格はSTATUS OF RESIDENCEが正式は英語名ですが、日本のビザをわかりやすく言うとJAPAN VISA STATUSとなります。
企業の人事・採用担当者も外国人雇用・外国人採用にあたり、労務的や人権的な側面だけではなく、外国人が日本のビザを取得して滞在するため在留カード(Residence Card)を中心とした、在留資格制度と就労ビザの基本概念や要件を理解しておく必要があります。
日本の在留資格制度では契約形態も、雇用契約に限らず(ただし、「特定技能」の場合には、原則雇用契約しか認められていません)、請負契約や、業務委託契約といった形でも、外国人の就労系在留資格を取得することが可能です。この場合、英文で作成された雇用契約書や、業務委託契約書の締結も重要なポイントです。
外国人にとって在留資格制度はどのような意味を持つでしょうか?
入国前にあらかじめ在留資格を取得しておくことで入国にかかる手間を省けるとともに、在留資格の範囲で入国後に身分や地位が保証されることとなります。
2012年7月以降、外国人労働の受け入れに関する国の方針は、2012年7月9日の入国管理法改正により、在留カード(Residence Card)の導入が行われ、大きく変わりました。また、生産年齢人口が大幅に減少していく中、時代の流れに対応するためにさまざまな職種において外国人の採用が活発になっていくので、毎年のように入国管理法も改正されることが考えられ、外国人の採用を行う場合、実務担当者は在留資格制度の仕組みとビザの取得の仕組みや流れ、在留カード(Residence Card)の内容、外国人の労務管理のポイントについて理解する必要があります。
実際、日本で外国人を雇用する企業の側から見れば、雇用を検討している外国人の活動類型が就労系の在留資格という具体的な制度の中で定められているので、採用の基準として個々のケースを判断することができ、採用実務の迅速な処理が可能となります。就労系の在留資格は就労ビザ、就業ビザ、ワーキングビザ、在留ビザという名称が使われることが多いので覚えておくとよいでしょう。
在留カード(Residence Card)の所有者で在留資格の中でも、就労が可能な資格を持つ外国人でなければ企業として採用することはできません。
実際に外国人採用する場合には、企業の所在地に応じて、各都道府県にある出入国在留管理局に、例えば、東京の企業であれば東京出入国在留管理局に出向いてさまざまな手続きをする必要があり、不慣れな人間が担当すると説明書類の不備などで許可が得られないケースが多く、何度も手続きのやり直しをしなくてはなりません。とくに、「技術・人文知識・国際業務」で的確に外国人の職務内容を説明していないために不許可となる事例が多くみられます。
とくに、2009年から企業のカテゴリー制が導入されたため、上場企業、中小企業、個人事業ではビザ申請で提出を求められる証明書類や審査の内容が大きく異なっています。
また、安定的な雇用環境を長期的に提供できるかなど企業側の審査にも厳しい目が光ります。企業そのものに資本力がない、継続性や安定性がないと見なされると外国人採用という面でも企業として厳しい結果に直面します。
行政書士への依頼
担当者の膨大な時間と手間を軽くするためには、行政書士による申請手続取次の制度も用意されており、多忙な人事担当者にとって便利な制度で、多くの企業が依頼しています。
在留手続きのうち、「在留カード(Residence Card)交付申請」、「在留資格認定証明書」、「資格外活動の許可」、「就労資格証明書」、「在留資格の変更」、「在留資格の更新」、「永住許可」、「在留資格の取得」、「再入国許可」などの手続きは、申請取次行政書士が行うことが可能です。
また、行政書士法人代表の佐藤正巳は行政書士資格と社会保険労務士の資格を持っているので、企業において、外国人との雇用契約、業務委託契約、英文就業規則の作成業務、社会保険・労働保険の手続きなどの対応も行っているので、お問い合わせください。
当ホームページでは企業の人事・採用担当者を対象に行政書士業務及び社会保険労務士業務の範疇で(一部税務の説明がございます)、外国人雇用・外国人採用・外国人の労務管理を行う場合の手続きや考え方の説明を行っております。
まずは東京千代田区の国際業務専門の行政書士法人ジャパンビザステータスまであなたの会社の外国人雇用でお困り事をご相談ください。
なお、東京都、神奈川県、茨城県、千葉県、埼玉県、群馬県の企業であれば、行政書士法人ジャパンビザステータスが、各種手続きの説明等にお伺いさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください