企業のカテゴリー制度の導入

2009年10月より企業の規模に応じた対応をとるため、企業のカテゴリー制度が導入されました。その後、何度か改定され、カテゴリー1やカテゴリー2に該当する企業も増えました。

カテゴリー1 日本の証券取引所に上場している企業、一定の条件を満たす企業等(LinkのPDFファイルを参照)。
カテゴリー2 前年度職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1500万円以上の納付が証明された企業、または、在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている企業。
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された企業
カテゴリー4 新規設立などカテゴリー1~3のいずれにも該当しない企業

カテゴリー制度による在留資格の取得について、何が違うか

このカテゴリー制度に伴い、企業の規模により在留資格の取得基準が大きく変わってきております。

当然ながら、カテゴリー1に該当する企業が申請し取得できる可能性は高くなります。

逆に、カテゴリー4に該当する企業や新規設立の企業が申請する場合には、事業計画や事業の説明を詳しく行う必要がありますので、行政書士法人JAPAN VISA STATUS 代表行政書士佐藤正巳までご相談ください。

実際出入国管理法には、33種類の在留資格が定められていますが、企業の採用活動との関連性からは、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「芸術」、「技能」、「研究」、「経営・管理」などの在留資格が該当するケースが多いのが実情です。

また、職種によっては、「特定活動」、「技能実習」といったケースもあります。また、活動に制限のない「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、定住者については、長期的戦力として企業活動に関係するケースもあります。