外国企業は、日本に活動拠点として、日本支店または営業所を設置することが出来ます。
日本における代表者を決め、3週間以内に登記をする必要があります。
日本における代表者は、日本国内に居住していなくてはなりません。
また、登記が終了するまでは、営業活動をしてはなりません。
さらに、外国為替法に伴い、所轄の大臣に対して、事前または事後に届出をする必要があります。
必要書類は、申請書に加えて、本店の所在を認めるに足る書類、日本の拠点の代表者の資格を証明する書類、外国会社の定款やその会社の性質を識別できる書面などが求められます。
当事務所は、登記については、提携の司法書士事務所で行なうことで、ほぼ全般的にサポートをすることができます。日本支店の開設や営業所の設置でお困りの方は行政書士法人ジャパンビザステータスまでお問い合わせください。