特定技能在留資格の特定産業分野<9>の航空分野について、この在留資格を取得するために必要となる資格や能力、航空分野で行うことができる仕事の範囲、受け入れ側の雇用形態や受け入れ側に要求される条件についての説明をいたします。

特定技能在留資格 航空分野

Q1.航空分野における2019年4月以降の受け入れ見込数は何人ですか?

航空分野における向こう5年間の入れ見込数は最大2,200人となっています。

Q2.航空分野において「特定技能1号」としての在留資格で受け入れるために求められている基準は何ですか?

  1. 技能水準の確認のため、航空分野技能評価試験の『航空グランドハンドリング分野もしくは虚空整備分野の試験に合格することは必要です。この試験は年に数回程度日本語で行われ、国外9ヵ国及び日本国内で日本語で行われます。筆記試験に加え、実技試験もあります。
  2. 「日本語能力水準試験」に合格するか「日本語能力試験」でN4以上を取得することが必要です。

3年間航空分野で技能実習を受け、第2号技能実習を修了した者については、技能水準及び日本語能力水準の試験が免除され「特定技能1号」の在留資格を取得することが出来ます。

Q3.航空分野における「特定技能1号」の外国人の雇用形態はどうなりますか?

直接雇用に限られます。

Q4.航空分野の「特定技能1号」では、外国人労働者はどのような業務を担当できますか?

航空グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)もしくは航空機整備(機体、整備品等の整備業務等)ということになります。あわせて日本人が通常従事している事務作業や除雪作業に付随的に従事することも認められています。

Q5.受け入れ先企業(特定技能所属機関)に求められる「特定技能1号」の受け入れ要件とは何ですか?

  1. 航空管理者により航空管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者もしくは航空運送事業者または航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等にかかる事業場を有する事業者もしくは当該事業者から業務の委託を受ける事業者であることが必要です。
  2. 受け入れ先企業(特定技能所属機関)は、国土交通省が設置する協議会の構成員になることが必要です。
  3. 受け入れ先企業(特定技能所属機関)は、協議会に対し、必要な協力を行うことが必要です。
  4. 受け入れ先企業(特定技能所属機関)は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うことが必要です。
  5. 受け入れ先企業(特定技能所属機関)は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2~4の条件を満たす登録支援機関に委託することが必要です。

参照サイト:航空分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)(国土交通省)