企業内転勤の在留資格とは何か?

日本に本店、支店その他の事業所がある外国人の職員が、期間を定めて日本国内の事務所で働く際に必要になる在留資格で、法律、経営学等の人文科学の分野または物理、工学等の自然科学の分野に属する知識を必要とする業務が該当します。

なお、親会社、子会社及び関連会社間の相互の異動についても『企業内転勤』に含まれます。ただし、親会社が株式を他の資本に売却し、企業内転勤に該当しなくなるケースもあるのでご注意ください。

在留資格のうち『技術』や『人文知識・国際業務』と違って『企業内転勤』で在留する場合は、外国人は、同じ企業内の転勤という形で日本国内において勤務することになります。

通常は、海外で雇用した際に雇用契約を結んでいるため、日本においてその外国人と再び雇用契約を結ぶ必要はありません。

国際的に事業を展開する企業が増える中、人事異動で海外の関連会社から転勤する外国人は増える一方です。この流れに対応する目的で設けられたのが『企業内転勤』という在留資格です。

企業内転勤の在留資格は日本国内に事務所が存在している場合のみ認められます

あくまでも日本国内に事務所が存在していることが前提なので、事務所が確保されていないときには、『企業内転勤』の在留資格は認められません。

日本国内に事務所が確保されていないケースでは、『短期滞在』の在留資格で来日し、日本に事業所を開設してから『企業内転勤』の在留資格認定証明書交付申請手続きを行うことになります。さらに、出入国管理庁では、日本に転勤する前の1年以上は海外の関連会社で雇用されていたという実績を求めてきます。

これは、日本国内の事務所で働くことのみを目的としてこの「企業内転勤」という在留資格を使うことを防ぐためです。

基本的な方針として、出入国管理庁が示しているのは、企業の実務に関して専門的な知識をもった社員のみが企業内転勤の該当者になるということです。

なお、『企業内転勤』の在留資格をもって在留する外国人は、1年もしくは3年の在留資格が与えられます。

企業内転勤の在留資格申請に関する提出書類について

2009年9月から企業のカテゴリー制度により、企業の規模によって提出書類が異なることとなりました。

財政基盤のしっかりした東証一部上場企業(カテゴリー1に相当する企業)であると、最初から3年の在留期間が与えられることが多いようです。もし、外国人が高度人材に該当するケースだと必要があれば、在留期間の更新も認められます。

企業内転勤の在留資格を申請する場合には以下の書類が必要です。

企業カテゴリー制度によって、企業規模で提出する書類は変わるので以下の用意する書類は基本となります。

企業内転勤の在留資格申請の書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書をご用意ください。
  2. 写真(縦4cm×横3cm)を1枚ご用意ください。なお、写真は、申請前6ヶ月以内に正面から撮影されたもので無帽、無背景で鮮明なものが必要です。写真の裏面には申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、簡易書留用ぶんの切手を貼付したもの)をご用意ください。
  4. 外国の事業所と日本国内の事業所の関係を示す文書として案内書(パンフレット等)か事業の開始届け出等の写しをご用意ください。さらに、これらに準ずる書類があれば提出してください。
  5. 日本国内の事業所の概要を明らかにする資料として、案内書、登記事項証明書、直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写しをご用意ください。法定調書合計表も必要です。なお、新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書を提出してください。また、地方公共団体等が提供した施設を事業所として使用し、外国企業の支店等開設準備に係る活動であって『企業内転勤』の在留資格に該当する活動を行うものの場合には、地方公共団体等から提供された施設の概要等を明らかにする資料と今後1年間の事業計画書が必要となります。
  6. 外国の事業所における職務内容及び勤務時間を証明する文書として、外国の事業所からの在籍証明書等で、転勤前1年間従事した職務内容及び勤務時間を証する文書をご用意ください。
  7. 外国の事業所の概要を明らかにする資料として案内書(パンフレット)、あるいはホームページの写しをご用意ください。
  8. 申請人(外国人)の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書として転勤命令書の写しか受け入れ機関からの辞令の写しをご用意ください。また、これらに準ずる文書があれば提出してください。
  9. 申請人の経歴を証明する文書として、申請人の履歴書が必要となります。

なお、申請した後に、出入国管理庁における審査の過程において、その他の資料を求められる場合もあります。

特にグループ企業間の移動は、組織や資本関係も明示する資料を求められる可能性があります。

企業内転勤の在留資格申請書類の提出先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署となります。