現在の在留期間を超えて日本に引き続き滞在したいケースでは、在留期間の更新(延長)許可を得る必要があります。
企業の意思で、有期雇用とするか無期雇用契約とするかは決めることができますが、5年を超える場合は、基本的に無期雇用契約に変える必要があります。
在留期間の延長の手続きについては行政書士法人ジャパンビザステータスまでお問い合わせください。
企業の人事、外国人採用担当者に必要となるビザの基礎知識
現在の在留期間を超えて日本に引き続き滞在したいケースでは、在留期間の更新(延長)許可を得る必要があります。
企業の意思で、有期雇用とするか無期雇用契約とするかは決めることができますが、5年を超える場合は、基本的に無期雇用契約に変える必要があります。
在留期間の延長の手続きについては行政書士法人ジャパンビザステータスまでお問い合わせください。