現在、外国人の保有する在留資格以外の在留資格に属する別の活動を行なう場合、外国人の居住する管轄出入国在留管理局に在留資格変更許可の申請をして許可を受ける必要があります。
たとえば、留学生が、卒業した後に就職するときはこの手続きが必要になります。
申請については、書類で資格の該当性、基準適合性を審査して許可、不許可の判断が下されます。
もし、申請した書類に不備があれば、不許可になってしまいます。行政書士法人ジャパンビザステータスは、在留資格の変更手続きがスムーズに許可となるようサポートいたします。
在留資格の変更について手続きのご依頼や、現在、就業の在留資格を持っているが別のアルバイトなどをしている方やアルバイト採用している会社のご担当者で、採用した外国人の在留資格変更の手続きが必要かどうかの判断などの質問は行政書士法人ジャパンビザステータスまでお問い合わせください。