在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人が、その入国目的が、33種類ある在留資格のどのカテゴリーに該当するかを日本の法務大臣があらかじめ認定したことを証明したものです。
この格認定証明書の申請を行政書士が、外国にいる申請者本人または代理人に代わって出入国在留管理局において行うものです。
なお、審査されるのは、外国人の学歴や職歴だけではなく、雇用主に関する複雑な事項も含まれています。
在留資格認定証明書が交付されたら、申請取次を行なった行政書士は、この書類を海外の申請者に送付します。
申請者が、この証明書を自国の日本国大使館または領事館に提示することにより査証(ビザ)が発行されます。
当該外国人は、日本上陸時にも在留資格認定証明書を提示することにより、自らが日本で行う審査されるときにスムーズにいきます。 行政書士法人ジャパンビザステータスでは、書類作成から在留資格認定証明書の申請の一連の手続きを行います。
詳細な業務内容については行政書士法人ジャパンビザステータスまでお問い合わせください。