外国人エンジニア採用の場合には職務経験の有無が在留資格の審査対象

外国人エンジニアに対する在留資格審査にあたって出入国管理庁就労審査部門で問題になるのは、日本でエンジニアとして働くだけの要件(職務経験や専門的知識)を満たしているかということが審査対象となります。

残念ながら、学歴の要件を満たしていない、あるいは実務経験の年数が基準に達していない外国人を採用することは出来ません。

当然ですが、偽りの実績や学歴等を提示して許可をとる行為は、出入国管理法に違反することで、許されることではありません。

必ず、以下の10のチェックポイントを確認し、要件を満たしていることが明らかになった場合のみ、オファーレターを作成するようにしてください。

要件を満たしていなければ、通常出入国管理庁は許可を出さないことになります。

外国人エンジニア採用時に注意する10のチェックポイント

外国人エンジニアの在留資格審査でチェックされる10のポイント

Point 1. 大学においてコンピューターサイエンスを専攻していたか?
専攻内容が実務経験とみなされます

Point 2. 大学を卒業した後、6年の実務経験があるか?
実務経験は採用する職務内容と合致するものが対象となります
(ITエンジニアは、大学の期間を含め10年が原則として求められています)

Point 3. 高校しか出ていない場合、10年間の実務経験があるか
実務経験は採用する職務内容と合致するものが対象となります

Point 4. 過去に犯罪歴がないか?
日本国内で軽微な犯罪履歴やオーバーステイなどの犯罪履歴がないこと、現地での犯罪歴などが対象となります

Point 5. 過去に他社で担当してきた業務内容および在籍期間について、文章で証明できるか?
前会社の人事部責任者からのレターヘッドによる在籍期間証明が必要となります

Point 6. 高度専門職としてのポイント制度において70点以上獲得できるか?
高度専門職に該当するITエンジニアの場合には審査がスピーディになります

Point 7. 採用予定者の書類に和訳または英訳がついているか?
外国語の書類は和訳あるいは英訳の書類添付が必要となります
とくに職務経歴は和訳したものがあった方がよいです

Point 8. 採用予定者が過去に日本で働いていたことがあるか?
日本企業での勤務経験はプラスになります

Point 9. 採用予定者が配偶者や子供と日本で同居する予定か?
企業は家族を含め在留資格申請に関与する必要があります

Point10. 採用予定者が、日本で担当する予定の業務に必要とされるだけの能力を持っているか?
職務の内容が何で、採用予定者に何の能力があるから対応できるということを文書化しておく必要があります

出入国管理法違反になると

偽りの内容等で強引に許可を取得しようとする場合は、出入国管理法違反となり、会社の代表取締役が責任を取ることになります。

出入国管理法違反は、刑事罰の対象なので、上記の10のチェックポイントの内容に十分に注意してください。