就労資格証明書交付申請については、外国人が転職をしたときに利用されるものです。

出入国在留管理局の許可が新しい職務についてもあるということが就労資格証明書によって明らかになります。

基本的には、入国時と就労状況が変わってしまった場合、外国人は、新しい勤務先、新しい職務内容等について改めて出入国在留管理局の許可を得なければなりません。

ただし、就労資格証明書交付申請は、必ず行なわなくてはならないものではありませんが、この手続きを行なう利点は、在留期間更新許可申請のとき、審査が簡易迅速になるということです。

当事務所では、就労資格証明書の交付申請を、代行することが出来ます。新しい勤務先につく外国人の方や採用する企業の担当者の方でこの申請手続きがご不明な方は行政書士法人ジャパンビザステータスまでお問い合わせください。