外国人が、日本の国籍を取得するためには、法務局に帰化申請をします。

帰化許可の要件については、国籍法に定めがあります。ただし、帰化申請を認めるか否かは、国の裁量行為であって、要件に合致するからといって申請が必ず認められるわけではありません。

日本で就労している外国人とその家族が帰化を申請する場合、以下の要件を満たした ことがポイントです。

  1. 居住条件:引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 能力条件:20歳以上で本国法によって能力を有すること
  3. 素行条件:素行が善良であること
  4. 生計条件:独立して生計を営むことができること
  5. 国籍条件:国籍を持たないこと、または日本国籍を取得することにより現在の国籍を失うこと

一方、日本人の配偶者など、日本で身分に関わる在留資格で在留する外国人が帰化を申請する場合は、普通帰化の条件の一部が免除、緩和されます。このパターンは、簡易帰化と呼ばれます。

帰化申請については、出入国在留管理局への申請と違い、申請取次ぎ(代行)の制度はありません。申請人である外国人が法務局に出頭する必要があり、他の者の代理は認められていません。

法務局は、帰化の申請を許可するかどうかについて、書面だけではなく、面接を行なうことにより、総合的に審査することになります。

当事務所では、帰化申請の手続きを全面的にお手伝いすることが出来ます。帰化申請には複雑で重要な書類が多いので、その収集や作成も行ないます。さらに、法務局への付き添いなど帰化の許可を得ることが出来るまで、協力体制で臨みます。

帰化申請でお困りの方は行政書士法人ジャパンビザステータスまでお問い合わせください。

参照:ビザ☆eNa 日本人になりたい(帰化について)