技能の在留資格とは何か?

企業活動の関係で、「技能」の在留資格に関連するのは、レストランなどの外食産業や、スポーツクラブなどの施設や宝石関連の業界などです。

申請にあたっては、申請する業種の経験を有することを立証する必要があり、スキルに問題なしと判断されると、当該外国人の日本入国が可能となります。

日本の公的な機関や、企業と契約により携わる産業の中でも出入国管理法で規定された特殊な分野の熟練した技術を持つ外国人のみが対象となる在留資格が、「技能」なのです。

もし、中華料理の専門店を開きたいというときは、中国人のコックを招きたいと考えるのが当然です。

技能経験以外に求められるもの

この場合、在留資格以外にきちんとコックに給与を払えるだけの売り上げの確保ができるかという経営の側面と、そのコックが十分な経験をつんだ人間かどうかという業務経験という側面の両面がチェックされます。

技能の在留資格申請対象者とその証明は?

外国において考案され、わが国において特殊なものという前提条件がありますので、たとえば、フランスで生まれ育ったフランス人が中国で中華料理を学んだとしても中華料理店で働くために「技能」の資格では在留資格は取得できません。

このケースでは、中国で生まれ育ち、中華料理店の現場で働いてきた人のみが対象となります。

そして、そのコックが在職していたレストランの証明が必要になります。その所在地や電話番号、店名も明記されていなければなりません。実際に在職していた現地のレストランに外務省の現地スタッフから確認の電話が入ることもあります。

現在、コックに関してはいいかげんな経歴では許可を取得するのは不可能というのが現実です。

建築関係であれば、「外国に特有の建築または土木に係る技能」に関連して、日本では特殊なものとして認められることにより、外国人の職人が、「技能」の在留資格で来日することができます。例えば、イタリアンスタイルの建築物を建てる技能などが該当します。

工芸品などでは、ベネチアグラスの職人や、ペルシャじゅうたんの製造修理に関連した仕事をする外国人であれば、「外国に特有の製品の製造又は修理にかかる技能」に該当するので、「技能」の資格で入国できます。

スポーツ関連産業であれば、スポーツクラブのインストラクターなどで、世界選手権レベルの選手経験を持ち指導を行う立場の人は、「技能」の活動に該当することになります。

企業スポーツの外国人選手は?

なお、企業スポーツ(ラグビーやバレーボールなど)のレベルで来日する外国人選手の場合には「特定活動」の在留資格が与えられます。

技能の在留資格申請の提出書類

技能の在留資格を申請するには以下の書類が必要となります。

中小企業の場合、カテゴリー制が導入されましたので、より細かいデータの提出が必要となりましたのでご注意ください。

外国人の方が、調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合

  1. 在留資格認定証明書交付申請書を用意してください。(発行日から3ヶ月以内のもの)
  2. 写真(縦4cm×横3cm)を1枚ご用意ください。なお、写真は申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものが必要です。写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に添付する必要があります。
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、簡易書留用分の切手を貼付したもの)をご用意ください。
  4. 招聘機関の概要を明らかにする文書として、案内書か登記事項証明書又は直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写しをご用意ください。法定調書も必要です。さらに、外国人の社員リスト(国籍、氏名、生年月日、性別、在留資格、在留期間等を明記したもの)が必要となります。
  5. 稼動先店舗の概要を明らかにする資料として、営業許可証の写し、賃貸借契約書の写し、見取り図(店舗全体)、メニュー表に加え、写真(厨房・客席・概観)をご用意ください。
  6. 申請人の経歴、職歴及びその他資格を証する公的機関が発行した文書として、申請人の履歴書、公的機関が発行する資格証明書がある場合は、当該証明書の写し、所属期間からの在職証明書で、関連する業務に従事した期間(10年以上の実務経験が必要)を証するもので電話番号、所在地、店名の明記されているもの(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む)をご用意ください。
  7. 申請人(外国人)の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書として、招聘機関との雇用契約書の写し、招聘機関からの辞令の写し、招聘機関からの採用通知書の写しのいずれかをご用意ください。あるいは、これらの書類に準ずるものがあれば、添付してください。

出入国管理庁の審査の過程において、その他の資料の提出を求められることもあります。

外国人の方が、調理師以外の活動(産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合

  1. 在留資格認定証明書交付申請書を用意してください。(発行日から3ヶ月以内のもの)
  2. 写真(縦4cm×横3cm)を1枚ご用意ください。なお、写真は申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものが必要です。写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に添付してください。
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、簡易書留ぶんの切手を貼付したもの)をご用意ください。
  4. 招聘機関の概要を明らかにする文書として、案内書、登記事項証明書か直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写しをご用意ください。法定調書も必要です。新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書を提出してください。さらに、外国人社員のリスト(国籍、氏名、生年月日、性別、在留資格、在留期間等を明記したもの)があれば明示してください。
  5. 申請人の経歴、職歴及びその他資格を証する公的機関が発行した文書をご用意ください。申請人の履歴書1通と公的機関が発行する資格証明書がある場合は、当該証明書の写しが求められます。さらに、所属機関からの在職証明書で関連する業務に従事した期間を証するもの(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む)があれば、提出してください。
  6. 申請人(外国人)の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書として招聘機関との雇用契約書の写し、招聘機関からの辞令の写しまたは招聘機関からの採用通知書の写しをご用意ください。あるいは、これらに準ずる書類があれば提出してください。

出入国管理庁の審査の過程において、その他の資料の提出を求められることもあります。

技能の在留資格申請書類の提出先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署となります。