技術の在留資格とは何か?
技術の在留資格とは、外国人が日本の公的機関や企業と契約を結んで行う仕事に携わり、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する場合に必要となる在留資格です。
この在留資格に該当する職種としては、コンピューターエンジニア、機械工学の技術者、電気工学のエンジニア、ウエブデザイナー、工業製品のデザイナー、システムエンジニア、化学のリサーチ結果を商品化に結びつける仕事などがあります。
技術の在留資格申請に関する提出書類について
2009年9月から企業のカテゴリー制度により、企業の規模によって提出書類が異なることとなりました。
カテゴリー3、カテゴリー4の企業はとくに事業内容を明らかにする資料、決算書や雇用契約書(労働契約書)などを提出しなければなりません。また、カテゴリー3は法定調書も提出しなくてはなりません。
カテゴリー4は、新規創業の企業等なので法定調書は必要ありませんが、財務力を証明する書類を提出しないと外国人の雇用は厳しい状況となります。
技能の在留資格を申請する場合には、申請人(外国人)は、以下の書類を用意して提出する必要があります。なお、日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
企業カテゴリー制度によって、企業規模で提出する書類は変わるので以下の用意する書類は基本となります。
技術の在留資格申請の提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)を1枚用意してください。写真の裏面には申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、簡易書留用ぶんの切手を貼付)
- 招聘機関(企業等)の概要を明らかにする資料として案内書、登記事項証明書、直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写しを用意します。法定調書も必要です。新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書を提出する必要があります。
- 申請人の学歴と職歴を証明する文書を提出する必要があります。申請人の履歴書に加えて、大学の卒業証明書か在職証明書を用意します。在籍証明書では、関連する業務に従事した期間が10年以上であることを証明しなければなりません。なお、IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める『情報処理技術』に関する試験の合格証書または資格証明があればいいことになっています。
- 日本において申請人が具体的に活動をする内容、期間、地位及び報酬を証明する文書として、雇用契約書か辞令の写し、採用通知書の写しまたはこれらに準ずる書類が求められます。又は、招聘機関以外の機関(企業等)において就労する場合は、その根拠となる契約書(派遣契約、業務委託契約)と受け入れる企業等の概要を明らかにする資料を提出しなければなりません。
なお、出入国管理庁に申請をした後に審査の過程で、この他にも資料を求められる場合があります。また、この他に任意でなぜその技術者が必要となるのかの採用理由書を作成することをお勧めいたします。
技術の在留資格申請の提出先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署となります。
技術者の場合には高度人材ポイント評価制度も確認してください
2012年5月7日から技術者の能力が高く、年収も一定金額以上で高学歴の場合には「高度人材外国人」に該当する可能性があります。詳細については「高度人材ポイント評価制度」のホームページを参照ください(なお、高度人材は該当者が個人で申請をする必要があります)。
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