特定技能 介護分野で必要となる在留資格について

特定技能在留資格の特定産業分野<1>の介護分野で必要となる在留資格を取得するために必要となる資格や能力、介護分野で行うことができる仕事の範囲、雇用したい企業の条件や受け入れ側の雇用形態や受け入れ側の制約事項についての説明をいたします。

特定技能在留資格 介護分野

Q1.外国人受入れ見込み数は「介護」分野では何名ですか?

2019年から5年間の受入れ見込み数は最大6万人となる予定です。

Q2.外国人が「介護」分野で「特定技能1号」として働くための基準は何ですか?

  1. 「介護技能評価試験」に合格するか同等以上の水準と認められる試験に合格していることが必要です。なお、「介護技能評価試験」は現地語で行われます。試験は学科のみです。
  2. 「日本語能力判定テスト」に合格するか「日本語能力試験のN4以上」に合格していることに加え、「介護日本語評価試験」にも合格することが必要です。
    日本国内の日本語学校を卒業している場合等は、これらの日本語試験の合格と同等以上と認められます。

Q3.外国人労働者が「特定技能1号」の「介護」分野で出来る仕事内容は何ですか?

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排泄の介助等)の他、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)が仕事内容になります。

なお、訪問介護等の訪問系の介護サービス業務に従事することは出来ません。

Q4.「特定技能1号」の「介護」分野における雇用形態はどうなりますか?

「特定機能1号」の「介護」分野では直接雇用の形態に限られます。

Q5.外国人が「介護」分野で「特定技能1号」を取得する際に日本語テストが必要ないケースはありますか?

外国人が介護福祉士養成課程を日本国内で修了した場合は日本語の試験は必要ありません。

Q6.外国人が「介護」分野で「特定技能1号」として必要な介護技能評価試験とはどのような試験ですか?

介護技能評価試験は、まず対象となる9ヵ国で現地の言葉によって行われます。現地で介護や医療の仕事をしている人間であれば合格出来るような内容になっています。

介護業務を行うのに必要とされる一般的な知識を問い、合格者は介護を必要とする人の状況に応じた介護サービスを自分の力で一定程度行うことが出来ることを認定するというものです。

2019年よりスタートし、年に6回程度行われます。

実施方法は問題用紙やマークシート等の紙を使わない、コンピュータ受験する方式になります。

 

参照サイト:介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について(厚生労働省)