産業機械製造業分野の在留資格
特定技能在留資格の特定産業分野<4>の産業機械製造業分野について、この在留資格を取得するために必要となる資格や能力、産業機械製造業分野で行うことができる仕事の範囲、受け入れ側の雇用形態や受け入れ側に要求される条件についての説明をいたします。
Q1.外国人受け入れ見込み数は「産業機械製造業」分野では何名ですか?
2019年4月以降5年間で最大で5,250人が予定されています。
Q2.外国人労働者が「産業機械製造業分野」で「特定技能1号」として働くための基準は何ですか?
- 担当する業務の試験区分に応じた「製造分野特定技能1号評価試験」に合格することが必要です。試験は9ヵ国の現地の言葉で行われ、学科試験と実技試験の両方があります。
(18区分)- 鋳造
- 鍛造
- ダイカスト
- 機械加工
- 金属プレス加工
- 鉄工
- 工場板金
- めっき
- 仕上げ
- 機械検査
- 機械保全
- 電子機器組立て
- 電気機器組立て
- プリント配線板製造
- プラスチック成形
- 塗装
- 溶接
- 工業包装
- 「日本語能力判定テスト」に合格するかまたは「日本語能力試験」のN4以上に合格することが必要です。日本国内の日本語学校を卒業している場合等は、これらの日本語試験の合格と同等以上と認められます。
- 産業機械製造業分野の第2号技能実習を修了した外国人については製造分野特定技術1号評価試験ならびに日本語の試験は免除となります。
Q3.外国人労働者が「特定技能1号」の「産業機械製造業分野」で出来る仕事内容は何ですか?
- 鋳造(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、溶かした金属を型に流し込み製品を製造する作業に従事)
- 鍛造(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、金属を打撃・加圧することで強度を高めたり、目的の形状にする作業に従事)
- ダイカスト(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、溶融金属を金型に圧入して高い精度の鋳物を短時間で大量に生産する作業に従事)
- 機械加工(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、旋盤、フライス盤、ボール盤等の各種工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業に従事)
- 金属プレス加工(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて、曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業に従事)
- 鉄工(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、鉄鋼材の加工、取付け、組立てを行う作業に従事)
- 工場板金(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てを行う作業に従事)
- めっき(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業に従事)
- 仕上げ(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、手工具や工作機械により部品を加工・調整し、精度を高め、部品の仕上げ及び組立てを行う作業に従事)
- 機械検査(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、各種測定機器等を用いて機械部品の検査を行う作業に従事)
- 機械保全(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業に従事)
- 電子機器組立て(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、電子機器の組立て及びこれに伴う修理を行う作業に従事)
- 電気機器組立て(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、電気機器の組立て及びこれに伴う電気系やメカニズム系の調整や検査を行う作業に従事)
- プリント配線板製造(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、半導体の電子部品を配列・接続するためのプリント配線板を製造する作業に従事)
- プラスチック成形(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、プラスチックへ熱と圧力を加える又は冷却することにより所定の形に成形する作業に従事)
- 塗装(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業に従事)
- 溶接(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、熱又は圧力若しくはその両方を加え、部材を接合する作業に従事)
- 工業包装(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、工業製品を輸送用に包装する作業に従事)
Q4.受け入れ企業等として「特定技能1号」で外国人を採用できる「産業機械製造業」分野の対象はどうなりますか?
「特定技能1号」で外国人を採用できる「産業機械製造業」分野の対象
日本産業区分 | 製造業名 |
---|---|
2422 | 機械刃物製造業 |
248 | ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 |
25 | はん用機械器具製造業 |
(2591 消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野対象業務を除く) | |
26 | 生産用機械器具製造業 |
(ただし素形材産業分野に掲げられた対象業務を除く) | |
27 | 業務用機械器具製造業 |
270 | 管理補助的経済活動を行う事業所 |
271 | 事務用機械器具製造業 |
272 | サービス用・娯楽用機械器具製造業 |
273 | 計量器・計測器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 |
275 | 光学機械器具・レンズ製造業 |
Q5.「特定技能1号」の「産業機械製造業」分野における外国人労働者との雇用形態はどうなりますか?
直接雇用の形態に限られます。