この章では特定技能の在留資格に規定されている特定産業分野と特定技能所属機関について説明しております。

特定産業分野と特定技能所属機関の説明

特定産業分野とは何ですか?

出入国管理及び難民認定法の中に規定される「人材を確保することが困難な状況」にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野をいいます。

次の14業種が特定産業分野に該当します。

  1. 介護分野
  2. ビルクリーニング分野
  3. 素形材産業分野
  4. 産業機械製造業分野
  5. 電気・電子情報関連産業分野
  6. 建設分野
  7. 造船・舶用工業分野
  8. 自動車整備分野
  9. 航空分野
  10. 宿泊分野
  11. 農業分野
  12. 漁業分野
  13. 飲食料品製造業分野
  14. 外食業分野

これらの14業種のみが特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用することができます。

特定技能所属機関とは何ですか?

上記の特定産業分野において企業活動を行い、外国人を受け入れる企業のことを特定技能所属機関といいます。

尚、特定技能所属機関となるためには特定産業分野毎に取り決められた基準があり、その基準に該当しなければなりません。