在留資格を持って在留している外国人が、在留目的を変更して「永住者」を除く他の在留資格に該当する活動を行うときは、「在留資格の変更」を行わなくてはなりません。
ここでは、例えば「留学」の在留資格で日本の大学において会計学を勉強している学生が、卒業後にその知識を活用できる日本の企業に就職するケースが該当します。
在留資格の変更については、在留資格の変更を認めるに足りる相当の理由があるときに限り、法務大臣が許可をするものです。これは、在留資格の変更が権利として保障されたものではないということを示します。
現状では、法務大臣の価値観と時代認識の違いにより、従来に比べ厳格性が緩和される傾向にあります。
留学生の専攻と、就労する職務との相関性は、以前に比べると厳しくなくなったという評判です。
たとえば、デザインを専攻していた学生が、IT関連企業へ就職するので、技術の在留資格で在留資格変更が認められたという事例も出ました。文学専攻の学生でも商社等で働くための在留資格の変更は認められるケースが多くなっています。
規制緩和の時代ですから、企業の採用担当者はいろいろな人材の確保に動けるのではないでしょうか。
在留資格変更制度の最大の利点は、外国人が日本から出国することなく査証を取得してから再入国するという手続きを省略し、日本国内で違う在留資格を取得できることにあるのです。
注意すべき点は、永住者の在留許可への変更は、別に定められている永住許可の申請手続きによらなくてはならないことです。
さらに、短期滞在から他の在留資格への変更は特別の事情がない限り認められません。短期滞在の入国者については、簡単な審査で入国を許可しているため厳格な事前審査を必要とする他の在留資格への変更は、出入国管理庁として認めないという原則があるのです。
ただし、例外的に外国人の婚約者が短期滞在の在留資格で入国して滞在中に正式に結婚式を挙げたケースで、正当性が立証できたときなどは、許可される場合もあります。
外国人が短期滞在の在留資格で入国し、来日してから日本人と長期滞在を目的としてあわてて結婚するようなケースは認められません。
留学生が、卒業後に就職活動を行っていて、かつ大学から推薦がある場合は、「留学」から「特定活動」への在留資格変更を許可されます。
この場合、最長で1年間滞在することができるようになりました。
また、卒業後に就職活動を行い、就職が内定した外国人は、企業からの採用を明示した文書を提出すると、「特定活動」への在留資格変更が許可されます。
この在留資格変更により、就職するまでの間、日本に在留することができます。
なお、在留資格の変更が許可される場合には、旅券に証印により新たな在留資格及び在留期間が記載されます。
また、外国人が旅券を所持していないときは、証印のある在留資格証明書が交付され、又はすでに交付されている在留資格証明書に証印が押されることになります。