「月: 2020年10月」の記事一覧
特定技能の在留資格-特定産業分野と特定技能所属機関-
特定技能の説明にでてくる特定産業分野の意味と特定技能所属機関の意味を説明しております。
特定技能
特定技能の在留資格は2019年4月1日から開始される新しい在留資格となります。国が指定する14産業分野に対して所謂、単純労働作業が認められる在留資格と言われています。特定技能の在留資格について国際業務専門の行政書士佐藤正巳が解説いたします。
高度専門職、高度人材ポイント制
2015年4月にスタートした高度人材獲得を目的とした高度専門職の在留資格と高度人材ポイント制について。国際業務専門の行政書士佐藤正巳が説明しております。
企業内転勤の在留資格
企業内転勤の在留資格は転勤により、日本に存在する事務所で仕事をする場合に必要となる在留資格となります。企業内転勤の在留資格について国際業務専門の行政書士佐藤正巳が解説しております。
技術の在留資格
技術の在留資格はコンピューターエンジニア、機械工学の技術者、電気工学のエンジニア、ウエブデザイナー、工業製品のデザイナー、システムエンジニア、化学のリサーチ結果を商品化に結びつける仕事などが対象となります。技術の在留資格について国際業務専門の行政書士佐藤正巳が説明しております。
経営・管理 高度経営・管理活動、起業の在留資格
日本で企業の経営、管理、日本の企業への投資、日本で事業を起業する場合に必要となる在留資格について、国際業務専門の行政書士佐藤正巳が解説しております。
外国人雇用の実務
外国人を採用する場合には、職務ができれば誰でも採用できると言うわけではありません。採用にあたっては、必ず在留カードを提出してもらい就業可能な在留資格を保有していることを確認する必要があります。