一定の要件を満たしていると、外国人は、永住許可の申請をすることができます。 その要件は、まず、素行が善良であること、独立して生計を営むことの出来る資産と技能を有することが必要です。また、納税義務に加え、年金保険料の納付についても正しく行われていることが求められます。
さらに、10年以上継続して日本に在留していることと、現状で、在留資格について最長の在留期間である3年を有していることが求められます。
なお、日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、日本国内に引き続き1年以上滞在している場合は特例として永住が認められることもあります。
企業関連では、一部上場企業の代表取締役など経済の分野で貢献の有る者の場合、5年以上日本に在留していれば、永住の許可が認められることもあります。
高度人材ポイントが80点以上であれば1年の在留で、高度人材ポイントが70点以上であれば3年の在留で永住許可申請ができます。
また、日本において留学生等学業の修了した後に就職している場合は、就労に関する在留資格取得後5年以上の在留歴があることが必要となります。ただし、1年のうち3カ月を超えて海外において生活をするなど、在留性が認められない場合は、永住許可が下りないことがあります。
そして、当該外国人の永住が日本国にとって利益があると法務省で判断したときにようやく永住許可が認められます。
行政サイドの判断によるので、必ずしも一般的な要件を満たしても、許可を得られるものではありません。永住許可については年収要件や年金の支払い要件など、年々ハードルが上がっているのが実情です。
永住権は、更新の必要がありません。ただし、日本を出国する場合は再入国許可が必要です。最大に利点は、活動の制限がないということです。
当行政書士法人では、確実に永住権を得ることが出来るための総合的なバックアップを行ないます。永住許可申請でお困りの方は、行政書士法人ジャパンビザステータスまでお問い合わせください。
参照:ビザ☆eNa! 日本に永住したい(永住ビザ)