再入国許可申請とはなにか
外国人を雇用した場合、夏休みなどに採用した外国人が母国へ帰省するケースもあるでしょう。
しかし、このようなケースでもその出国に際し、再入国許可の手続きをしておかないと、その出国によって在留資格が消滅してしまうようなケースがありました。
しかし2012年7月9日以降は、有効期限のある在留カード、みなし在留カードがあれば在留期限前でかつ1年以内に日本に再入国するケースでは再入国許可は必要がなくなりました。
ただし、1年を超えて他国の事業所に移動し、日本に戻ってくるケースについては従来と同じようにパスポートに証印シールを貼ってもらう再入国許可が必要です。出国先で交通事故や急病などで帰ってこられなくなるケースも想定して、リスクマネジメントとして再入国許可を取ることお勧めいたします。
なお、永住者も在留カードは必要で、その有効期限は7年となります。なお、永住者でも、再入国許可を取得せず、一年を超えて日本を離れると、永住権が消滅するので注意してください。
再入国許可には、1回限りのものと数次で有効のものとがあります。ビジネスマンによく利用される数次有効のものは当該再入国許可の有効期間中は、何度でも再入国が可能となります。
新型コロナウイルス感染症と再入国許可申請
令和2(2020)年8月28日、日本国政府は、新型コロナウイルス感染症への対応策として再入国許可申請について以下のように定めました。
新型コロナウイルス感染症への再入国許可対応措置
令和2(2020)年8月28日、日本国政府は、8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者で所定の手続を経た者に対し、出国日に拘わらず、9月1日(本邦到着分)以降の再入国を認めることを決定しました。
現在、日本に在留し、令和2(2020)年9月1日以降に出国予定の在留資格保持者の再入国については、入国拒否対象地域(以下のリンク先に記載あり)に,再入国許可により出国を希望する方は,電子メール(法務省 本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出についての[再入国予定の申出]項にあるボタンから行います)で再入国予定を申し出て,受理書の交付を受けてください。
なお,出入国在留管理庁は,電子メールで送信された再入国予定の申出に返信する以外の方法で申出人に連絡することはありません。
また,再入国予定の申出に関し,手数料を徴収することもありません。
現在、日本に在留し、令和2(2020)年9月1日以降に出国予定の在留資格保持者の再入国については、出入国管理庁のホームページをご参照の上で最新の情報で手続してください。
また、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者及び「特段の事情」による入国・再入国者等についても、9月1日から、感染拡大防止等の観点から、入国・再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います。