2019年4月1日からの新しい入管法で登場した「特定技能1号」の外国人受け入れるためには「1号特定技能外国人支援計画」の作成が必要です。その作成した計画を、特定技能所属機関(雇用主)との契約により全部実施するのが「登録支援機関」です。

登録支援機関

行政書士佐藤正巳は2019年7月5日にこの「登録支援機関」として登録承認されております。ここでは具合的な支援機関としての業務内容についてご説明いたします。尚、業務内容については外国人支援計画に基づく内容となりますので、これから計画書の作成をされる場合にはご相談をお受けすることも可能です。
不明な点についてはお問い合わせください。

    1. 事前ガイダンスの説明

      • 従事する業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項について説明します。
      • 日本国内で行うことができる活動の内容を説明します。
      • 日本入国に当っての手続きを説明します。
      • 保証金の徴収、契約の不履行についての違約金契約等の締結の禁止について説明します。
      • 入国の準備に関し、外国の機関に支払った費用について、当該費用の額及び内訳を十分に理解していることを確認します。
      • 支援に要する費用を外国人に負担させないことを説明します。
      • 入国する際の送迎に関する支援の内容について説明します。
      • 住居の確保に関する支援の内容について説明します。
      • 相談・苦情の対応に関する内容について説明します。
      • 特定技能所属機関等の支援担当者の氏名及び連絡先を案内します。
    2. 出入国する際の送迎

      • 到着空港等での出迎え及び特定技能所属機関又は住居までの送迎を行います。
      • 出国予定空港等までの送迎及び保安検査場入場までの出国手続きの補助を行います。
    3. 適切な住居の確保に係る支援、生活に必要な契約に係る支援

      • 不動産仲介業者や賃貸物件の情報を提供し、必要に応じて住宅確保にかかる手続きに同行します。住居探しの補助を行います。
      • 賃貸借契約の締結時に連帯保証人が必要な場合、適当な連帯保証人がいないときは、支援対象者の連帯保証人となるか又は利用可能な家賃債務保証業者を確保し、自らが緊急連絡先となります。
      • その他社宅の手配等を行います。
      • 銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設の手続きの補助をします。
      • 携帯電話の利用に関する契約の手続きの補助をします。
      • 電気・水道・ガス等のライフラインに関する手続きの補助をします。
    4. 生活オリエンテーションの実施

      • 日本での生活一般に関する事項を案内します。
      • 日本の法律により、外国人が行わなければならない国又は地方公共団体の届出その他の手続きに同行し、手続きを補助します。
      • 相談・苦情の連絡先をお知らせします。テーマにより国および地方公共団体の機関の連絡先を案内します。
      • 十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する情報を提供します。
      • 防災・防犯に関する事項、急病その他の緊急時における対応に必要な情報を提供します。
      • 入管法又は労働関係法規の違反を知ったときの対応方法をレクチャーします。
    5. 日本語学習の機会や提供の実施

      • 日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて同行して入学の手続きの補助を行います。
      • 自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続きの補助を行います。
      • 1号特定技能外国人との合意の下、日本語講師と契約して1号特定技能外国人に日本語の講習の機会を提供します。
    6. 外国人からの相談または苦情への対応

      • 外国人からの相談又は苦情に対して十分に理解できる言語によって適切に対応し、必要な助言及び指導を行います。
      • 必要に応じて外国人に相談内容に対する関係行政機関を案内し、同行するなど必要な手続きの補助を行います。
    7. 日本人との交流促進に係る支援

      • 必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や、地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続きの補助を行うほか、必要に応じて同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行います。
      • 日本の文化を理解するために必要な情報として、就労または生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて同行し、現地で説明するなどの補助を行います。
    8. 外国人の非自発的離職時の転職支援

      • 所属する業界団体や関連企業等を通じて次の受入れ先に関する情報を入手し、提供します。
      • 公共職業安定所、その他の職業安定機関等を案内し、必要に応じて支援対象者に同行して次の受入れ先を探す補助を行います。
      • 1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談、職業紹介が受けられるよう、または円滑に就職活動が行えるようレコメンデーションレターを作成します。
      • 職業紹介事業の業者を紹介し、就職先の紹介・あっせんを行います。
      • 離職時に必要な行政手続きについて情報を提供します。
    9. 定期的な面談の実施と行政機関への通報

      • 1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、外国人と監督する立場にある方と定期的な面談を実施します。
      • 生活オリエンテーションにおいて提供した情報を改めて提供します。
      • 面談の結果、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときは、労働基準監督署その他の関係行政機関へ通報します。
      • 外国人の資格外活動等の違反又は事業主の旅券及び在留カードの取上げなどの問題発生を知ったときはその旨を地方出入国在留管理局に通報します。

尚、社会保険労務士佐藤正巳は行政書士佐藤正巳としての資格もあるので、外国人採用者の入国管理業務等についての対応についても行政行政書士法人ジャパンビザステータスでの支援も可能です。

現在、特定技能所属機関としての対応がわからない、外国人への対応をお悩みの総務・労務・人事の担当者さまは一度お問い合わせください。