外国人が、「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」の在留資格をもって在留している場合、扶養者は、「家族滞在」という名の在留資格を申請し、許可されれば日本に滞在することが可能となります。
「家族滞在」の在留資格の申請人は、日本への入国・在留を希望している外国人の配偶者、や子供ということになります。企業の担当者にとっても、社員の採用に関連してその家族の在留資格に該当するものなので、知識が必要です。
この在留資格の注意点は、原則として就労活動の出来ない在留資格ということです。
なお、「扶養を受ける」という法的な立場から就労する外国人は、経済的な裏付けを求められることになります。呼ぶ人数が多いと、家族を日本に呼び寄せる理由書の提出を求められるケースもあります。加えて、家族が住む場所と、その間取りについて図面や文書で説明を求められるケースもあります。
また、家族が行える活動の範囲は、家事と教育機関において教育を受ける活動に限定されます。もし、語学学校の教師として働きたい場合などは、資格外活動の許可を出入国管理庁より受ける必要があります。原則として、週28時間までの資格外活動は認められます。
提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚用意してください。申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明な写真が必要です。写真の裏面には申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付するようにします。
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、送料分の切手380円(簡易書留用)を貼付したもの)を用意してください。
- 申請人(外国人)と扶養者との身分関係を証明する文書を用意してください。戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)かそれに準ずる文書が必要です。
- 扶養者の外国人登録証明書または旅券の写し
- 扶養者の職業及び収入を証明する文書が必要です。扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合は、在職証明書か営業許可証の写しが必要です。さらに、住民税の課税証明書(または非課税証明書)および納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを用意してください。報酬を受ける活動を行っていないときには、預金残高証明書や奨学金給付に関する証明書など申請人の生活費用を支弁することができることを証明することが求められます。
この他にも、出入国管理庁の審査の過程で、上記以外の資料を求められる場合もありますので、ご注意ください。