身分又は地位に基づく在留資格は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4種類があり、活動に制限がないというのが特長です。

ただし、それぞれについて企業の実務者として知っておくべきポイントがありますので、注意が必要です。

  1. 日系外国人
  2. 永住許可
  3. 日本人の配偶者など
  4. 家族滞在

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」については、基本的にどのような職種に就いてもらうこともできるので、企業としては労働力として貴重な存在です。

なお、日系2世、3世は、「日本人の配偶者等」又は「定住者」として在留する場合に限り、外国籍であっても就労活動に制限が設けられていません。

「短期滞在」の在留資格により在留している日系人は、地方出入国管理庁において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。