不法就労とはなにか?

不法就労とは、不法に入国したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人の行なう就労をいいます。

また、正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けないで在留資格で認められた活動の範囲を超えて行なう就労については、不法就労に該当します。

例えば、留学生が学校に行かず、フルタイムで特定の企業で働き続けているような場合も不法就労となります。

企業が間違えやすいのは「家族滞在」の在留資格を持っている外国人についてです。「1週間に28時間まで」しか働かせることはできません。フルタイムで雇用してしまうと出入国管理法違反となります。

企業の人事担当者は、外国人と面接した際に在留カードを提示してもらい、そのままの在留資格で働くことができるのか、変更申請をすれば働くことが可能なのかをチェックしなくてはなりません。

知らないで採用しても雇用者側も不法就労に加担したことになります

なお、不法就労の外国人を雇用していた場合、雇用主(企業)にも罰則が適用される場合があるので注意が必要です。出入国管理法の73条の2には、「不法就労助長罪」が定められています。この法律では、

  • 事業活動に関し、外国人に不法就労活動させた者、
  • 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自分の支配下に置いた者
  • 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は行為に関しあっせんした者

を処罰の対象としており、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はその併科が規定されています。近年、毎年のように不法就労助長罪で人事の管理職が逮捕されています。違法行為に手を染めないよう気をつけなければなりません。

採用者(企業)は採用した者が不法就労者であることがわかった場合に、それを理由として解雇しても解雇権の濫用にはあたらないと一般的には考えられております。

在留カードを所持していないということは働いてはいけない(働かせてはいけない)ということです。

留学生のアルバイトも在留カードの確認が必要です

なお、留学生、就学生(専門学校)のアルバイトについては事前に出入国管理庁に資格外活動の許可を受ける必要があります。在留カードに資格外活動の許可があるかどうかを確認しなければなりません。

資格外活動の許可を受けていればアルバイトをすること自体に問題はありませんが(職務内容についてはパチンコ店を含め風俗営業のアルバイトは認められておりませんが一般的な単純労働・肉体労働は認められております)、資格外活動の許可時間に制限があるので雇用主は時間管理については十分な管理が必要となります。

なお、1日に8時間を超えて資格外活動の外国人を働かせることは禁じられているので注意してください。

参照:不法就労とは?