技能実習の在留資格とは何か?

「技能実習」とは、日本の公の機関もしくは私企業等の機関に外国人を受け入れて行う技術、技能または知識の修得をする活動をいいます。

ただし、「留学」に該当する活動以外のものをいいます。

以前は「研修」でしたが、研修生・技能実習生の保護の強化を図るために新しく設けられました。

外国の研修先送り出し先と日本の受入れ機関とが法務省令や法務省告示などに定めた基準をクリアした場合、「技術、技能または知識の修得」を目的とする研修生を招聘することができます。

なお、研修については、第一次産業、第二次産業、第三次産業に加えて、経営、企業管理についての知識等の修得も含まれます。

在留資格の「技能実習」については、発展途上国の発展に寄与するというのが大きな目的です。

別の言葉で表現すると、外国への技術移転を図ることが研修生を受け入れる目的になります。外国人研修制度では、18歳以上の外国人を受け入れ、原則として3年間、日本での産業上の技術・知識・技能などを取得することを前提としています。

企業が技能実習生を受け入れる基準

注意点は、企業が研修生を受け入れるためには、「上陸のための審査基準」に該当していなくてはならないということです。たとえば、同一の反復作業ではいけないとか、日本で修得した技術、技能または知識を要する業務に帰国後従事することが予定されていなければいけないなどの制約があります。

残念ながら、研修制度に関する不正行為は非常に多く、法律の改正により「研修」は、「技能実習」と名称をかえ、最初から労働基準法の適用を受けることになりました

一部の企業が、営利目的からまるで道具のように研修生を使った事実は社会問題として新聞や、テレビで報道されました。そのため一番の問題を指摘された在留資格が生まれ変わり、「技能実習」と言う在留資格となりました。

新しい技能実習制度についての説明は下記urlをご参照ください。

行政書士法人ジャパンビザステータス TOPIC 外国人技能実習機構と外国人技能実習について

外国人技能実習制度リンク先

厚生労働省 外国人技能実習制度について:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index.html

外国人技能実習機構:https://www.otit.go.jp/

新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持について

新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった場合、雇用維持のための支援を行っているので、以下のリンク先を参照ください。

法務省 新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,(1)技能実習生が本国への帰国が困難である場合,(2)技能検定等の受検が速やかにできない場合又は(3)「特定技能1号」への移行に時間を要する場合における取り扱いについては以下のリンク先を参照ください。

法務省 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html