就労可能な在留資格は何があるのか?

在留資格には33種類ありますが、とくに、企業活動と関連性の深い在留資格についてご説明します。

基本的に、外国人が日本で働くためには、就労可能な在留資格が必要となります。就労可能な在留資格を持っていない外国人を採用してしまうと本人は不法就労となり、採用した企業も不法就労助長罪に処される可能性もあるのです。それほど就労可能用件を満たすビザは重要です。

2019年4月からは、就労できる職種の範囲が増えたので、より幅広いカテゴリーで外国人労働者を雇用できます。

会社側は在留資格に当てはまるかを見極める必要がある

外国人を採用する場合、どの在留資格に当てはまるのかを分析しなくてはなりません。

在留資格に対応した申請のためのの資料、例えば学歴の証明や能力の担保など、入手にあたり非常に手間のかかる正確な資料を採用する外国人に連絡を取りながら用意することが求められます。

提出する資料についても、在留資格によりかなり異なります。

膨大な手間をかけて採用をした外国人が、手続きに不備があるために入国できないような事態は避けなくてはなりません。とくに、学歴や今までの職歴を証明する文書については内容的に確実なものを提出すること、更に職務遂行能力を示す資格証明書の写しも重要なポイントです。

審査の基準をクリアするために企業の実務担当者として知っておくべき基本情報を解説します。

経営・管理

日本において事業経営を開始する場合や、事業に投資して経営に関与する場合に必要となる在留資格です。上級管理職についても該当します。
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人文知識・国際業務、技術

日本国内の公的機関、一般企業などと行う契約に基づく業務のうち法律学、経済学、社会学など人文科学の分野に関する知識。化学、電機、IT、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する場合の在留資格です。専門知識を必要とするものが対象です(以前は技術と人文知識・国際業務は別れていましたが現在では統合されています)。
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技能

企業活動の関係で、この在留資格に関連するのは、レストランなどの外食産業で働くコックや、スポーツクラブなどの施設や宝石関連の業界などです。
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企業内転勤

日本に本店、支店その他の事業所がある外国人の職員が、期間を定めて日本国内の事務所で働く際に必要になる在留資格で、法律、経営学等の人文科学の分野または物理、工学等の自然科学の分野に属する知識を必要とする業務が該当します。なお、親会社、子会社及び関連会社間の相互の異動についても『企業内転勤』に含まれます。
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特定技能

2019年4月1日からスタートした新しい在留資格です。特定産業分野(14業種)に対して深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人を即戦力として受け入れることができるようになります。特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの在留資格が存在します。この特定産業分野であればどの企業でも外国人を自由に雇用できる訳ではなく、特定産業分野ごとに決められたルールがありそのルールによって決まります。
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興行

興行の在留資格は、エンタテイメント産業などやテレビ等のマスコミが関連してくる在留資格です。「興行」の該当する範囲は、演劇、演芸、音楽、スポーツ、演奏の興行に関連した活動ということになります。
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実習

「実習」とは、日本の公の機関もしくは私企業等の機関に受け入れて行う技術、技能または知識の修得をする活動をいいます。ただし、「留学」に該当する活動以外のものをいいます。
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特定活動

外国人の活動に関しては、非常に多岐にわたるので、すべてを類型化することはできません。そのため、類型化できない仕事に関しては、「特定活動」という名称の在留資格があたえられることが多いです。アマチュアスポーツとして企業のクラブ活動の中で役割をはたす外国人(選手やコーチなど)にもこの資格が認められます。
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高度専門職

現在出入国管理庁が、国策として最も重要視している在留資格で「研究」、「技術」、「経営」分野で、あらかじめ設定されたポイントの加算点が70点を越えると「高度専門職1号」が与えられます。取得後3年間を過ぎると「高度専門職2号」への変更が可能となり、その仕事を続けている限り、日本に滞在することができます。尚、高度専門職は申請時の所属機関(会社など)に就労し続けることを前提として与えられているので、その所属機関を退社した場合には該当から外れビザを失うこととなるので注意が必要です。
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