日本での在留資格の一つに、『日本人の配偶者等』があります。
日本人との婚姻を予定している人に無条件で与えられるものではないのがポイントです。
この在留資格は、日本人の配偶者、日本人の特別養子と日本人の子として出生した人が該当します。
これから入国を予定する場合は、日本人が、外国人配偶者を呼び寄せるために、在留資格認定証明書の交付を申請することになります。
その一方で、すでにその外国人が在留しているときには、現在の在留資格から『日本人の配偶者等』へ在留資格を変更する必要があります。
ただ、明らかに外国人が日本で働くことを目的として偽装結婚を企てるようなケースは、違法な行為として在留資格を許可されません。最近このパターンの偽装が全国的に増えており、審査も厳しくなっています。そのため、審査に3ヶ月以上かかるケースもあります。
これから婚姻するケースとまったく反対のパターンで、『日本人の配偶者等』で在留している外国人が、日本人配偶者と離婚してしまった場合や、死別した場合は、いままでの在留資格に該当しなくなります。このようなケースでは、他の在留資格への変更が必要となります。在留期限までは「日本人配偶者等」の在留資格のままでいることは許されず、6ヶ月以内に他の在留資格に変更しないと在留資格取り消しとなります。
未成年で、未婚の日本人の実子を扶養する場合は、ちゃんとした実態が証明できれば、当該外国人は、在留資格変更許可申請により、在留資格『定住者』への変更が許可されます。
ただし、嫡出でも非嫡出のケースでも、子供が誕生したときに、父親か母親が日本国籍を有していることが必要となります。
実際に、生活のため『日本人配偶者等』の在留資格で働く外国人は多く、企業の貴重な戦力として活躍することも稀ではありません。
今後、日本の社会的状況から、『日本人の配偶者等』は増えるであろうと予想されています。なぜなら、少子化や晩婚化が深刻化するにつれ、適当なパートナーを見つけることが困難なケースが増え、結果として国際結婚が増えるからです。
また、外国人が、結婚を機会に日本の労働市場で働き始めることも自然の流れといえるでしょう。