出入国管理法においては、三世までの日系外国人の入国に際して、「日本人の配偶者等」または「定住者」の在留資格が与えられます。
ただし、「定住者」の在留資格により入国する日系の外国人については、犯罪歴がないなど素行が善良でなければ許可されません。
これらの在留資格をもって在留する場合、在留期間の制限は存在します。
その一方で、どのような仕事についてもいいというのが最大の特徴です。
実際、群馬県の太田市のように日系ブラジル人が多く住むコミュニティも誕生しています。
問題となっているのは、彼らの日本語能力であり、日本文化に適応できるためのプログラムづくりや、バックアップ体制が企業や自治体にも求められているのです。
日系の外国人であれば、単純労働も含め、さまざまな職種に就くことが可能なことから、とくに人手不足に悩む自動車部品の製造ラインなどで働くケースが多くなっています。その一方で、リーマンショック以降は、最初にリストラの対象とされてしまい、失業者として社会問題となりました。
日系外国人を採用する場合、日本人と同様かそれ以上の待遇で働く環境を整えていかなければ人権問題となるわけで、企業の実務担当者はこのポイントを忘れてはなりません。
とくに、日本語が苦手な日系外国人のためには雇用契約書を翻訳したものを渡すなどが求められます。外国人雇用手続きの面で不安のある会社は社会保険労務士法人東京国際事務所にお問い合わせください。