ここでは企業の在留資格申請手続きや資格外活動について簡単に説明します。

在留資格申請にあたっての基礎知識

企業(例えば外食産業やIT産業など)が外国人を採用する場合には次の3つうちいずれかの在留資格申請手続きが必要となります。

  • A 在留資格の新規申請(在留資格認定証明書交付申請)
  • B 在留資格の変更
  • C 在留資格の更新(期間の更新)

実際に採用する外国人が海外に在住の場合、日本に上陸する際には「在留資格認定証明書」の申請が必要となります。

Bの在留資格の変更手続きは「高度専門職」の在留資格については転職のたびに行う必要があります。その場合、パスポートに添付される「指定書(働く企業と所在地が記された用紙)」が変わります。

尚、最近採用例の増えている海外の大学生による「インターンシップ」の場合には「特定活動」の在留資格が必要となります。

転職の場合の注意点

注意点として、

転職の場合には職務に適合している在留資格への変更が必要となります。

高度専門職の場合、高度専門職以外の仕事に転職した場合だと高度専門職の在留資格をそのまま継続することはできません。職務対応した在留資格に変更する必要があります。また、高度専門職で採用され永住権取得を目指しているような場合、転職で高度専門職から離れてしまう場合、高度専門職取得者の特典である短期で「永住権」の取得はできなくなります。

在留資格以外の就業(例えばアルバイトで学校のIT関連科目の講師や留学生のアルバイトなど)を行う場合には「資格外活動」の許可を受ける必要があります。この場合には在留カードに資格外活動の記載が入ります(一般的にはアルバイト先で在留カードにこの記載があることが確認されるので、法律上、記載が無い場合にはアルバイトとして採用することは禁止されています)。

例えば、就労系の在留資格の外国人が夜にバーテンダーの仕事をして収入を得たりすると、資格外活動違反となり、逮捕される可能性があります。