「特定技能2号の在留資格」とは何か?
「特定技能2号」の資格は「熟練した技能」を持つと認定された外国人に与えられます。
ただし、いきなり「特定技能2号」とはならず、「特定技能1号」の資格を取得してからさらに難しい技能試験に合格したものだけが「特定技能2号」として認められることになります。
日本語試験は新たに課されることはありません。
「特定技能2号」を取得すれば家族を帯同することも可能になります。
さらに日本国内で「独立生計を営めるだけの資産」を持ち、「通算10年以上在留」すれば、永住権の申請要件を満たすことになります。
「特定技能2号」については「特定技能1号」が5年まで在留が認められることから、すぐにすべての業種で認められることにはなりません。
まず、建設業及び造船・舶用工業の分野を先行することが計画されていますが、今後の政治情勢等によってどう変わるかは分かりません。