「特定技能1号の在留資格」とは何ですか?

政府が対象業種として認めた14業種において働くことを認められた外国人労働者に対して与えられる在留資格で、在留期間は最長5年です。家族の帯同については認められません。

「特定技能1号」取得のためには2つのパターンがあります。

  • 技能実習生

技能実習生は働きながら該当する対象職種に関する技術を習得します。この技能実習生の経験があれば無試験で「特定技能1号」に移行できます。

  • 技能実習生以外で日本で働くことを希望する外国人

日本の「特定技能1号」を取得するためには、日常会話程度の日本語の試験と技能試験に合格することが必要になります。従来からあった日本語検定とは違う全くの新しい試験制度となります。
日本語レベルは今までの日本語検定のN3が1つの目安とされています。これは日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができるレベルです。
日本人と最低限のコミュニケーションが成立し、仕事の遂行を円滑に行うことができるレベルと考えていいでしょう。
技能試験は、本国である程度経験があれば理解できるレベルのテストとなる予定です。