外国人�をする企業のビザ、在留��、労務管��基礎知�
外国人�を行う場合、企業の人事担当���ビザ申��ビザ変更�ビザ更新�ビザ延長�家族滞在ビザ�高度専門職ビザ�永住ビザ�配��ザなどビザの知識が�です。また、在留��関連の知識以外にも外国人にも対応することができる社会保険制度�務管��十�な知識が要求されます�
入国管�及�入管法では、在留��と�用語が使用されますが、企業の実務では、ビザと�名称が一般�、在留ビザ、就労ビザ、技術�人�識�国際業務ビザ、技能ビザ、経営管�ザなど仕事�容で、外国人のビザを使��けます�
2012年7�9日からの改正入国管�(改正入管�)では、ビザに関する���在留カー�(Residence Card)として入国管�が集中�管�ることになりました。また�度人材�イント制度もスタートし、IT技術�優秀な人材などは�2015年4月から�「高度専門職」�在留��が与えられ在留期�5年を取得することも可能となりました�
外国人労働�増えるにつれ、外国人の労務管�関する知識も重要性を増して�す�2020年�ら�、日本政府�方針で外国人の単純労働に対しても在留��が与えられることが確実な状況となって�す�
尚、このホ��ペ�ジはビザ・在留��および外国人の労務管�つ�、特に企業の人事�採用��け�説明で構�されて�す�
こ�ペ�ジを参照された個人の方でビザの申請につ�知りた�は個人の方むけ�ホ��ペ�ジ「ビザ取得ガイド、ビザ��N���(ビザほしいーな��)�がございます�英語版のペ�ジTokyo immigration Serviceもありま���でそちらもご参照ください�
実務で�であればお手�1�
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在留��制度により、外国人が�国した後、取得して�在留��の��職務����地位が保証され、あるいは仕事��などが制限される仕�になって�す。在留��制度こそが日本のビザの制度で在留カー�(Residence Card)が証明書の役割を�たします。まさに日本における外国人�・外国人就労の基本になって�す。外国人のVISA STATUSが、在留��なのです�
企業の人事�採用��外国人�・外国人採用にあたり、労務的�権�側面�けではなく、外国人が日本のビザを取得して滞在するため在留カー�(Residence Card)を中�した、在留��制度と就労ビザの基本概念�件を理解しておく�があります�
契�態も�用契�限らず、請�契�、業務委託契��た形でも、外国人の就労系在留��を取得することが可能です。この場合、英�作�された雇用契��業務委託契�の�結も重要なポイントです�
外国人にとって在留��制度はどのような意味を持つでしょ���
入国前にあらかじめ在留��を取得しておくことで入国にかかる手間を省けるとともに、在留��の�で入国後に身�地位が保証されることとなります�
2012年7月以降、外国人労働�受け入れに関する国の方針��2012年7�9日の入国管�改正により、在留カー�(Residence Card)の導�が行われ、大きく変わりました。また、生産年齢人口が大�減少して�中、時代の流れに対応するためにさまざまな職種において外国人の採用が活発になって�ので、毎年のように入国管�も改正されることが�られ、外国人の採用を行う場合、実務���在留��制度の仕�とビザの取得�仕��れ、在留カー�(Residence Card)の�、外国人の労務管��ポイントにつ��する�があります�
実際、日本で外国人を雇用する企業の側から見れば�用を検討して�外国人の活動類型が就労系の在留��と�具体的な制度の中で定められて�ので、採用の基準として個��ケースを判断することができ、採用実務の�な処�可能となります。就労系の在留��は就労ビザ、就業ビザ、ワーキングビザ、在留ビザと�名称が使われることが多いので覚えておくとよいでしょ�在留カー�(Residence Card)の所有�在留��の中でも、就労が可能な��を持つ外国人でなければ企業として採用することはできません�
実際に外国人採用する場合には、企業の所在地に応じて、各都道府県にある入国管�に、例えば、東京の企業であれば東京入国管�に出向いてさまざまな手続きをする�があり、不�れな人間が�すると説明書類�不備などで許可が得られな�ースが多く、何度も手続きの�直しをしなくてはなりません。とくに、企業のカ�リー制(ex:人�識、国際業務、技術ビザの場合�カ�リー区��PDF�)が導�されたた�(2009年)、上�企業、中小企業、個人事業ではビザ申請で提�を求められる証明書類や審査の�が大きく異なって�す�
また、安定的な�環�長期的に提供できるかなど企業側の審査にも厳しい目が�ります。企業そ�も�に�力がな�安定性がな�見なされると外国人採用と�面でも企業として厳しい結果に直面します�
���膨大な時間と手間を軽くするためには、行政書士による申請手続取次の制度も用意されており、一般�多くの企業が依�して�す�
在留手続きの�、「在留カー�(Residence Card)交付申請」、「在留��認定証明書」、「��外活動�許可」、「就労��証明書」、「在留��の変更」、「在留��の更新」、「永住許可」、「在留��の取得」、「�入国許可」などの手続きは、申請取次行政書士が行うことが可能です。また、企業において、外国人との�契�業務委託契�英�業規則の作�業務、社会保険・労働保険の手続きなどの対応もして�ので、直接お問�わせください�
当�ー�ペ�ジでは企業の人事�採用��対象に行政書士業務及び社会保険労務士業務��で(一部税務の説明がござ��)、外国人�・外国人採用・外国人の労務管�行う場合�手続き��方の説明を行っております�
まず東京�田区の国際業務専門の行政書士・社会保険労務士 佐藤正巳までご相��さい�
なお、東京都、神奈川県、茨城県、千葉県、埼玉県、群馬県�企業であれば、行政書士・社会保険労務士 佐藤正巳が、各種手続きの説明等にお伺�せて��きます�でお気軽にお尋�ください